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【コラム第4回】特定技能の「義務的支援」とは?受入企業・登録支援機関の役割

9月24日
読了時間: 2分

こんにちは。行政書士の森 祐子です。


特定技能制度では、受入企業(特定技能所属機関)に対し、外国人社員が日本で円滑に生活・就労できるよう「10項目の義務的支援」を行うことが法律で定められています。具体的には、出入国の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応など多岐にわたります。

出入国在留管理庁(法務省):

自社でこれらすべての支援を実施するのが難しい場合、要件を満たした「登録支援機関」へ委託することが可能です。ここで大切なのは、支援を任せる場合でも受入企業と登録支援機関がしっかりと役割分担をし、密に連携することです。



単に「義務を果たせばよい」という形式的な対応にとどまってしまうと、外国人社員の不安や不満が解消されず、早期離職につながってしまうケースもあります。

法的義務である支援を正しく確実に履修することは、外国人雇用の「スタートライン」に過ぎません。実は、そこから一歩踏み込んだ「プラスアルファの生活・定着支援」を行えるかどうかで、定着率や企業への貢献度に大きな差が生まれます。次回は、先進企業や行政の取組みの事例を交えながら、定着につながる具体的な支援の工夫についてお話しいたします。


 
 
 

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